印鑑登録の意味


印鑑23

印鑑登録はもうお済みでしょうか。

印鑑登録とは、公にその判子が自分のものだと証明することで、登録するには住んでいる市町村に届け出ることが必要になります。

印鑑登録をした判子は実印といい、自動車の売買、不動産の売買、公正な証書を作成した場合など、人生でめったにない重要な出来事の場面で必要になります。とても重要な判子となるため、登録できる判子は複製ができない形状でなければなりませんし、印鑑登録できる判子にはいくつかの制約があります。

まず、他人が登録していない判子で印影の大きさが一辺8mm以上25mm以下であることが必要です。

また、住民票に登録されている氏名の氏または名の一部を組み合わせているものでなくてはならず、ペンネームや芸名での登録はできませんし、職業や資格など氏名以外の内容も表すこともできません。変形しにくく印影が鮮明であることも大切で、外枠がなかったり文字が切れている判子は登録できません。

ただし、市町村によってその制約は多少異なりますので、実際にはご自身の市町村に確認してみてください。印鑑登録は15才以上の人がひとつだけ登録することができ、外国人でも外国人登録していれば登録が可能です。

なお印鑑登録は市町村に対して行うため、同一市町村以外に引越しした場合、印鑑登録は自動的に破棄されてしまい、その判子は実印ではなくなってしまいます。このため、引越し先の市町村で、あらためて印鑑登録をするようにしましょう。

実印の紛失

参照「はんこ作成 > 印鑑ダイレクト」|http://www.inkan-direct.com/